2025.04.23
【建築基準法改正】リフォームの手続きが変わる可能性があります

2025年4月1日から施工された建築基準法の改正4号特例の廃止(縮小)されました
これにともなう影響は今まで不要だった大規模リフォーム・リノベーション工事をする際に確認申請が必要になります
安全性が向上しますが、申請により工期が延びたり費用が増える可能性があります
そもそも建築基準法とは?確認申請とは?
建築基準法とは
1950年に制定された建築物に関する基準を定める法律です
日本で暮らす私たちの生命・健康・財産が守られ安全に暮らせることを目的としています
建築に何の規制がなければ、価格重視した危険な建物が建築される可能性があります
その結果、建物が崩壊するなど大きな事故につながる恐れがあります
建築基準法の対象となるのは建築物・建築物の敷地・設備・構造・用途など多岐にわたって基準がさだめられています
着工前に確認申請をして建築確認や、着工後の中間検査、完成後の完了検査なども建築基準法で定められています
確認申請とは
工事を始まる前に「行政」または「確認検査機関」に図面を提出して建築基準法への適合性についてチェックを受けること
申請書を提出して確認が終えると「検査済証」が発行されます。検査済証を入手してようやく工事が着工できます
建築基準法改正で変わること
・省エネ促進
・木材利用の促進
・4号特例の縮小
特に注目すべきは4号特例の縮小です
今まで4号特例が適用されていた建築物が「新2号建築物」「新3号建築物」に分類され、それぞれの対象となる審査や書類が変更されます

今まで大規模なリフォーム時の確認申請の審査省略制度が縮小され、
新2号建築物【木造二階建て・木造平屋建て(※延床面積200㎡超)】で確認申請が必要になりました
第3号建築物【木造平屋建て(延床面積200㎡以下)】は引き続き確認申請の審査省略対象です
(都市計画区域内に建築する際に建築確認が必要)
※延床面積100㎡を超える建築物で大規模なリフォームを行う場合 建築士による設計・工事監理が必要です
大規模リフォームとは?

・大規模修繕
建築物の主要構造部の一種以上について1/2以上の修繕を行うこと
・大規模模様替え
建築物の主要構造部の一種以上について1/2以上の模様替えを
・主要構造部
壁・柱・床・はり・屋根・階段など防火・安全において重要な役割をもつ部位
確認申請が不要となるのは主要構造部以外、もしくは主要構造部1/2以内に収まるリフォームです
トイレ・キッチン・お風呂などの水回りの交換
バリアフリー化のための手すり・スロープ工事
構造上重要ではない間仕切り壁を回収
既存の材料の上に新しい仕上げ材をかぶせる
上記は大規模リフォームに該当しないため確認申請不要です
法改正のメリットデメリット
メリット
安全性が向上する ▶ 構造計算に基づいた耐震改修が可能
専門的な知識が必要 ▶ 耐震性や省エネ基準など専門家が対応
デメリット
手続きが複雑になる ▶ 確認申請など新たな手続きが必要 工期が延びる可能性あり
費用が増える ▶ 手続き費用や法律に適合させる費用がかかる
まとめ
今まで不要だった建物でも大規模なリフォームにおいて確認申請が必要になる場合があります。
住宅の安全性は向上しますが、
法律に適合するために費用がかかり、工期が延びる可能性がありますので
リフォームを検討中の場合は工期に余裕をもってご相談ください
篠田建設は住まいの専門家
リフォームの提案・確認申請・工事と弊社で対応いたします
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