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2023.11.14

【契約不適合責任】不動産売買の契約内容について

従来、民法で規定されていた「瑕疵担保責任」=売買の対象物に隠れた瑕疵(かし…通常有すべき品質を欠くキズや欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うこと、が2020年4月1日の民法改正による新制度「契約不適合責任」へと変わりました。

契約不適合については契約の内容に不適合がある場合、売主側の責任が問われます。

そのため不動産売買をする際に、契約の内容として「新築住宅を建築するため」「リフォームをするため」「駐車場用地とするため」等、目的を書く必要があります。

目的を書くことによって、例えば古家付き土地建物の売買において、引き渡し後に雨漏れを発見した場合、その売買の目的が「建物を解体し新築住宅を建てるため」と契約書に記入がしてあれば、雨漏れについての契約不適合は発生せず、契約後のトラブルを避けることが可能となるのです。

契約不適合については「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「法的瑕疵」と不適合とされる内容の範囲が広くなっていますので、契約内容の事項が大切になってきます。